登記できる土地とはどのような土地か知りたいです。
不動産登記法上の「土地」とは「日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画された一定の範囲」を指しています。
そのため、常に水面下にあるような土地は、基本的に私権の目的と認められないため登記はできません。ただし、私権の目的として利用する「ため池」や「池沼」であれば登記が可能です。
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よくある質問
不動産登記法上の「土地」とは「日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画された一定の範囲」を指しています。
そのため、常に水面下にあるような土地は、基本的に私権の目的と認められないため登記はできません。ただし、私権の目的として利用する「ため池」や「池沼」であれば登記が可能です。